非居住者の扶養控除って変わったの?~要件の変更に注意!いつから?

年末調整時期になり、令和5年分の扶養控除申告書を目にされた方は、違和感を持ったのではないでしょうか。

扶養控除を記載する欄に「非居住者である親族」 と 「生計を一にする事実」 の欄が設けられています。これらは、令和4年分の扶養控除申告書にはありませんでした。

参考:令和5年分扶養控除申告書

今回は、令和5年から変わる事項のうち、非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用要件の見直しを解説します。

端的に言えば、現行の非居住者の扶養控除の要件は、16歳以上の扶養親族でしたが、令和5年以降は、扶養親族のうち30歳以上70歳未満の非居住者で、以下のいずれにも該当しない者は、扶養親族とならない事となりました。

 ①留学による非居住者

 ②障害者

 ③生活費や教育費に充てるためにその者から年38万円以上送金を受けている者

  ※変更の詳細はコチラを参照してください。

そのため、令和5年分の扶養控除等申告書から、これらの要件に該当するか分かる様に、記載欄にチェックボックスが設けられており、チェックが入る場合には、扶養控除が受けられる、という判定となります。

今回の改正は年齢で制限を設けている事から、対象となる扶養親族の生年月日から、30歳以上70歳未満であるかどうか確認する事が必要です。まずは、年齢によって、「16歳以上30歳未満又は70歳以上」にチェックが入るかどうかを確認してください。チェックが入らない場合は、その他の要件(上記①~③)を確認する事となります。

ただし、各要件には判定に必要な書類の確認が必要となりますのでご留意ください。各要件のチェック項目と確認資料は以下のようになります。

「16歳以上30歳未満又は70歳以上」 

  ⇒ 親族関係書類(戸籍の附表・パスポートの写しなど)

  「留学」

     ⇒ 外国における査証に相当する書類の写し又は在留カードに相当する

          書類の写しなど

  「障害者」

    ⇒ 障害者であることを証する書類(障害者手帳など)

  「年38万円以上の送金」

    ⇒ 金融機関の書類又はクレジットカード会社の書類で支払ったことを

      明らかにするもの

来年の年末調整の話ではありますが、非居者の扶養親族については、確認資料が多いことや、外国人の方で勝手がわからないこともあるので、早めの対応が必要であると考えます。

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